「入札方法と手続きについて」競売入札を検討されている方へ
競売物件の売却方法には、期間入札と特別売却の2つの方法があります。
・期間入札
一定期間中に入札を受け付け、開札期日における開札の結果、買受可能価格(売却基準価格×0.8に相当する価格)以上で最も高い金額で入札した人を、最高価買受申し出人に指定し、売却許可決定を受ける資格を付与する方法です。入札の際は買受申し出保証金(通常、売却基準価格の2割相当)を収める必要がありますが、最高価買受申し出人及び次順位買受申し出人以外の人が納めた買受申し出金は開札後、速やかに返還されます。
・特別売却
原則として、同一の買受可能価格での期間入札の結果、適法な入札者がいなかった事件が対象で、特別売却期間内に最も早く買受可能価格以上の額で、適法な買受の申し出をした人に売却許可決定を受ける資格を付与する方法です。買受の申し出の際は、買受申し出保証金を納める必要があります。どちらの手続きで実施されているかについては、公告書等で確認して下さい。
その後の手続きは、期間入札も特別売却も同じです。まず、売却決定期日に売却許可決定がされると、これに対し不服の申し立て(執行抗告)がなければ1週間経過後に売却許可決定が確定します。次に代金を納付すると、買受人名義に所有権移転登記がされ、その登記済権利書(登記嘱託書写しに登記官の登記済み印が押されたもの)又は登記識別情報通知書(登記識別情報の交付を希望しない旨を申し出た場合は、郵送されません)が執行裁判所から買受人に郵送されます。
⇒期間入札は、入札書を裁判所に持参、または郵送(書留)でも構いません。
買受け申出保証金は、入札期間中に裁判所の口座に着金する必要があるので注意して下さい。
特別売却は、先着順なので裁判所に出向いての手続きが必要になります。
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