「競売物件の特徴について」競売入札を検討されている方へ

裁判所で取り扱う競売物件には、どんな不動産でも対象になるのか?
基本的に、どんな不動産でも対象となります。

・利用価値のない土地や建物
・建物が建築できない土地
・買受け後直ちに取り壊して、敷地を明け渡さなければならない建物
・買受け後も他人に長期間貸し続けなければならず、賃料を受ける権利しかない土地や建物
・金融機関の融資を受けられない土地や建物 など

どのような不動産でも、競売の申し立てがあると、法律上、売却に支障がない限り、競売の対象となります。競売は、国家機関である執行裁判所が物件の品質等を、保証するものではありません。また、競売の性質上、物件の所有者や占有者は、自己の所有し又は占有している物件を強制的に売却された人達ですので、買受け後の引き渡し等において、協力が得られない場合もあります。そのことから、引渡命令、訴訟、調停等の法的手段が必要な場合も少なくありません。

一般的に競売物件は、通常の不動産取引とは違い、下記のような特徴があります。

・買受けを希望される方において、申し立て債権者の申し立てによる内覧による場合以外は、建物内部を見る事は難しい。
・スムーズな物件の引き渡しが保証されていない。場合によっては、何らかの利益を意図した人々が占拠しているケースもある。
・鍵の受け渡し等について裁判所が関与・仲介するわけではない。
・売却残代金を早期に納付しなければならない。
・買受けた物件に何らかの欠陥があっても、売却の取り消しや損害賠償請求が出来ないケースが多く、仮にできるケースでも訴訟等が必要となるなど困難を伴う。

⇒競売の参加(入札)については、現地を調査するなどして、十分に確認してから判断をして下さい。
買受け後のトラブルは、民法その他の法律に基づき当事者間で解決するしかないので、ご注意ください。裁判所が仲介責任を負う事はありません。
競売市場は、一般の不動産取引以上に自己責任とリスク管理が必要とされます。自分だけで判断が難しい場合は、専門の不動産会社等のアドバイスを、十分に聞いた上での参加を推奨します。

 

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