「期間入札公告書の説明」競売入札を検討されている方へ
期間入札で売却される不動産については,入札期間が始まる日の2週間前までに裁判所の掲示場か庁舎の中の掲示板に,公告が掲示されます。
公告には,売却される不動産,入札期間,開札期日が開かれる日時・場所,不動産の売却基準価額,買受可能価額,買受けの申出に際して提供しなければならない保証の額や提供方法など,売却についての重要な事項が記載されています。買受けを希望される方は,まずこの公告を見て,自分の買いたいと思う不動産を選択してください。BIT(競売物件情報サイト)では,3点セットの冒頭に期間入札の公告の写しを添付しています。 入札の公告書に、なにが書いてあるかわかるように、今回の記事をご参考にされて下さい。
1 売却日程
「期間入札の公告」の1枚目に入札期間、開札期間が記載されています。
2 物件番号
競売手続きにおける物件の整理番号です。入札書や特別売却の買受申出書には、対象となる物件番号をすべて記載(連続する時は1~3などと記載)する必要がありますので、この公告書で確認します。
3 一括売却
一括売却とは、そこに示された物件を一括して売却するという売却条件です。この場合、個別の物件のみの入札はできません。
4 売却基準価額、買受可能価額、買受申出保証額、固定資産税、都市計画税の額
・売却基準価格額
評価人の評価に基づき、執行裁判所が不動産の売却の基準となるべき価格を定めたものです。
・買受可能価額
入札価格がこの価格以上でなければ適法な入札とならない、という価格です。これは売却基準価格から、その10分の2に相当する額を控除した価格です。
・買受申出保証額
入札に参加する際、執行裁判所に提出しなければならない保証金の額で、通常は売却基準価額の2割相当です。
・固定資産税、都市計画税の額
競売の事件申し立て時に提出された公課証明書により記載され、必ずしも直近のものとは限りません。これは買受けた後に、支払うこととなる物件にかかる税金の参考のためにお知らせするものです。
5 民事執行法63条2項1号の買受申し出の保証がある場合
これは、買受可能価額では、申立て債権者の債権の弁済に回る見込みがない場合に、申し立て債権者がその状態を回避するため、申し立て債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)が無い場合にあっては手続き費用の見込み額を超える額を、優先債権がある場合にあっては、手続き費用及び優先債権の見込み額の合計額以上の額を定め、その額に達する額以上で買受申し出がなかった場合には、申し立て債権者自らが買受ける旨の申し出をした上で、提出した保証の額です。したがって入札金額は、この保証の額以上の額でなければ物件を買受ける事はできません。
6 農地の入札について
公告書に記載の通り、①権限を持つ行政庁(農業委員会等)の交付した、買受適格証明書を有するものか②買受について農地法上の許可または届け出を必要としないものに限り、入札をすることができます。買受適格証明書は、入札書を提出する際に提出して下さい。
目的物件が小作地または小作採草放牧地であるときは、原則として、当小作農等以外の者は所有権を取得することができず、買受適格証明書の交付を受ける事はできません。
市街化区域内の農地においては、農業従事者以外の一般の人でも、買受適格証明書の交付を受けることができます(買受適格証明書の添付省略はできません)。この場合、最高価買受申し出人は、農地法5条の届け出受理通知書(農地転用を目的とする所有権移転の届け出)を執行裁判所に提出することにより、売却許可決定を受ける事ができます。
⇒農地の入札者は、買受適格証明が必要です。一般の方がこれから農業をやりたいので、とりあえず農地を購入したいなどの理由で、入札する事はできないので注意して下さい。
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