「競売になってからでも家は守れるのか?」

競売の開始決定がされてからでも、家を守る方法はあるのか?

落札されるのを防ぐ方法は、何があるのか?

競売回避の方法はもちろんあります!まずは解決策として3つご紹介させていただきます。

①任意売却
※不動産仲介業者への依頼が必要です。
※リースバック&何年か住んだ後に買戻し・・・一時的に所有権は、他人に移るが近い将来に再び、所有権を戻すことができます。
②債権の完済
※仲介業者は不要で、ご自身で直接債権者に連絡が可能です。
※入札・開札が開始される前に、競売申し立て者への債権を完済(支払い期限は、申し立て者によって異なりますので、事前の確認が必要です)
※申し立てをしていない債権者に対しての完済は、現時点で必要ございません。
③競売に参加(入札する)
※裁判所に問合せの上、直接ご親族も入札が可能です。
と3つあります。

①②は競売取下げの手続きにつながります。(①任意売却、②債権の完済、いずれも代金納付がされると競売取り下げの手続きも、同日におこなわれます。)
今回は、③の『競売に参加して入札する方法』について解説します。競売は誰でも参加できるのか?参加できない人はどういう人か?実際に身内の方が落札をして、自宅を取り戻した方もいますので、ご参考にされて下さい。

基本的に参加資格は必要なく、だれでも入札する事は可能です。外国人の方も、外国人登録済み証があればOKで、未成年者も、親権者の同意があればOKです。ですが、一部参加できない人もいます。
<参加できない人は>
・当事者(債務者)
債務者が債務を支払わないことが原因で競売が開始したため、債務者はまず債務を支払うべきとされています。
・過去に競売の取引で違反を犯した人
過去に落札したが、最終的に代金を支払わなかった等、違反行為を行った人は、ペナルティとしてそれ以降の競売への参加はできません。
・物件が農地等の場合
農事に従事している人以外は参加できない(買受適格証明書の提出が必要)などの規則があります。

<まとめ>
ご本人以外の親族が入札をし、第三者の落札を防ぐ方法です。
入札時に必要な書類は、難しいことは無く、裁判所に問い合わせればすぐにわかります。注意点としては、保証金が必要で売却基準価格の2割を入札時に支払わなくてはいけません。(基準価格が1000万円の時は、200万円入金します。※落札できなければ戻ってきますのでご安心ください)

 

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