「落札されてから退去するまでの流れ」
入札期間が終わり、開札がおこなわれると買受人(一番高額の入札者)が決まります。代金納付(支払い)が終わると間もなく、裁判所による所有権移転の手続きがおこなわれます。
元の所有者はそれからどのような流れで、退去を迫られるのか?居住者は落札されてから、約3ヶ月で強制的に立ち退かなければいけません。その流れを解説します。
<入札期間からの流れ>
入札期間(1週間)
⇒開札
⇒数日後に売却許可決定(落札者が買受人としてふさわしいか?裁判所が調査をして、その後売却許可決定を下します)
⇒約1か月半後に代金納付
⇒1週間後に所有権移転登記
新所有者に所有権が移転されると、現在住んでいる元の所有者は理論上、他人の家に不法占拠の状態となります。この時点で新所有者は、裁判所に不動産引渡命令を申し立てることができるようになります。
<引渡命令の申し立てをすると>
引渡命令の確定まで3日~14日間が掛ります。
確定すると、強制立ち退き(強制執行)の手続きへと進行します。
※居住者が本人以外の場合は、もう少し時間が掛ることがあります。この引渡命令に対して、居住者は不服申し立てができますが、よほどの正当な理由がない限り、その申立ては受理されません。
<引渡命令の確定になると>
執行官が家に来ます。「1か月後に強制立ち退き(強制執行)をおこなうので、それまでに退去して下さい。」と催告されます。この催告を明け渡し催告といいます。強制執行が行われる日は、断行日といいます。
<強制執行の断行日>
執行官・鍵屋・作業員が家に来ます。当日施錠されていれば、鍵を壊してでも中に入ってきます。家財を運びだしトラックで倉庫に搬送されます。運び出された後、もう中に入れないように、鍵は変えられてしまいます。(※家財は1ヶ月保管されますが、その間に引き取りに来なければ、廃棄又は売却されます。)無理に抵抗すると、不法侵入とみなされ警察がきてしまいます。
強制執行になる前に引越しができるように、事前に計画を立てておくようにして下さい。
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