「借りている家が競売になったら、すぐに引っ越す必要があるのか?」
「借りている家の大家さんが競売になったら、すぐに引っ越す必要があるのか?」
借りている人にはなんの責任もなく、大家さんの問題ですので賃借人の権利はある程度守られます。直ぐに退去する必要はなく、6ヶ月の引き渡し猶予が認められる制度があります。(※落札者である新所有者が、そのまま居住することを承諾すれば退去の必要はありません)
集合住宅1棟が競売の場合、居住者全員をそのまま住まわせるケースは多いですが、戸建の場合は入札目的が「転売」(転売目的の不動産業者)のケースが多いです。落札後、リフォームをして再販売という流れになりますので、賃借人の方は退去を言い渡されます。6ヶ月の引き渡し猶予制度が適用されないケースもありますので、一読ください。
開札後の競売手続きの流れですが、
買受人(落札した人)が物件の代金を納付⇒物件の所有権移転の手続き
そして居住者は退去をせまられます。ですが、賃借人(賃貸で住んでいる)の場合は、6ヶ月の明渡猶予が認められます。競売に掛ったのは、賃借人でなく物件の所有者です。所有者の都合で賃借人が迷惑をこうむっておりますので、賃借人の保護(猶予)する制度として認められています。
・6ヶ月の明渡猶予
賃借人を保護する制度として、競売開始決定よりも前に賃貸契約をして、住んでいる人は競売による落札後、6ヶ月の明渡猶予期間が認められます。(競売開始決定後に借りても猶予期間はありません)その間は、賃料に相当する額を新所有者に払わないといけません。支払いを拒否しますと、直ちに退去をしないといけませんのでご注意ください。
債権者が、抵当権等を設定するより前から借りて住んでいる場合は、猶予期間に関係なく、賃貸契約が満了するまでは引越す必要はありません。この場合は、抵当権の効力よりも賃借権の効力が優先されます。
・現行の制度になったのは、退去を巡って悪いことをする人たちがいたからです
以前は「短期賃貸借制度」と呼ばれるもので、建物は3年以下の短期の賃貸借であれば、対抗できるというものでした。物件が競売で落札されても、その賃貸借契約が満了するまで立ち退く必要はありませんでした。この制度ですと、借りて住んでいる人の立場が強すぎて、悪用されることが多かったのです。「占有屋ビジネス」などと呼ばれた、買受人に対し法外な立ち退き料を要求するという悪用ビジネスです。そのような悪用がされることのないよう、現行の猶予制度になりました。
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