「何回滞納したら競売になるのか?」

「住宅ローンがもう払っていけない、何回滞納したら競売になるのか?」

「滞納してからどのくらいの期間で競売になるのか?」

最後に「滞納が始まってからするべきこと」をお伝えします。

これに関しては、一律に決まっているわけではありません。債権者の方針や所有者様の状況によって、変わってくるようです。滞納が始まると催促・督促の連絡が来ますが、その後どのような感じで競売へと進行するのか?

主な金融機関は、約6ヶ月(6回滞納)で競売に。※状況次第では3ヶ月の場合も

<滞納してからの流れ>
滞納が始まると、1~3ヶ月間の間に
・債権者から電話での催促(さいそく)
・催告書、督促状(とくそくじょう)の書面による通知
その後
・「期限の利益の喪失」の予告通知がきます。
残り1ヶ月(又は書面に記載の期日)で期限の利益が喪失します。という内容の通知です。期限の利益の喪失になると、遅れている分の返済だけではもう解決できず、残っているローンを一括返済をするしか、解決の方法がありません。一括返済は、なかなか出来る事ではありませんので、期限の利益の喪失後は、対象となる物件の差押え、そして競売手続きの流れとなります。

<滞納が始まってからするべきこと>
債権者には、誠意をもって接する。半年ほど債権者からの連絡を無視していて、競売になったとたんいきなり債権者に「任意売却をさせて下さい」とお願いしても、債権者の窓口も人ですから、よい対応は決してしてくれません。実際任意売却の申し出をしたときに、所有者(債務者)によっては任意売却を断られるケースがあります。「○○さん(債務者)については、任意売却を認めません」とはっきり言われます。債権者は理由をはっきりとは教えてはくれませんが、こういったことも要因の1つだと考えられます。支払うことがもうできない状況でも構わないので、必ず真摯に対応するようにして下さい。

 

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