「夫が自己破産した場合の連帯債務はどうなるのか?」

連帯債務で借りた住宅ローンがまだ残っている状態で、夫が破産した場合、住宅ローンはこれからどうなっていくのだろうか?
住宅には、当然抵当権が設定されています。連帯債務者である妻も、当事者になります。今後住宅ローンを妻が払えなければ、競売に掛けられてしまいます。妻がもし「夫の分までこれから払っていきます」となっても、夫の破産は管財事件となり、破産管財人が手続き上、整理をしなければいけませんので、夫の持ち分だけでも売却しなければいけません。もし相手が金融機関だけであれば、妻に支払い能力がある場合、「住宅ローンの名義を妻の単独にする」「他行に借り換える」等の方法もありますが、結局自己破産した夫の共有持ち分が、破産管財人に差し押さえられることになります。

・夫が自己破産(片方が自己破産)すると保証会社による代位弁財
保証会社がついていて、住宅ローンが残り1,000万円の状態で、夫が自己破産すると、保証会社は銀行に一括で返済します。その1,000万円は、当然連帯債務者に請求されることになります。債権者が住宅ローンを組んだ債権者から、保証会社に代わってしまいます。
債権が保証会社に移ると、今までの銀行との月々○万円ずつ返済の取り決めは無くなります。保証会社は一括返済の請求をする権利があります。返済が出来なければ、競売に掛けられるという流れになります。

・任意売却で夫の持分を買い取ることも可能
現実的に難しい話ではありますが、夫の持分(内5%程度は破産管財人へ)を妻が買い取ります。間接的に夫の住宅ローンを返済したことになります。夫の共有持ち分を取戻せましたので、このあと残りの債務を払えれば、抵当権も外れて、完全に妻の所有不動産となります。

・競売になっても任意売却をした方がいい理由
一括返済が出来ない場合は、競売になります。競売で売却できても、残った債務は支払わなければいけません。このようなケースでは、オーバーローンというのが大半です。要するに、家を売却しても残債務をすべて返せないという事です。1,000万円のローンが残っているのに、家の価格は500万円にしかならないというケースです。よって「少しでも確実に高く売れる、任意売却をするべき」という結論になります。引越代を受け取れる可能性もあります。最後まで諦めずに、少しでも高く売れる方法を取るべきだということを忘れないで下さい。

 

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